ALS等の気管切開呼吸器利用者で重度訪問介護が15%加算にならないミスが多発

以下の記事は「月刊全国障害者介護制度情報」の10月号の記事を抜粋したものです。出典は全国障害者介護制度情報ホームページの中にある「月刊全国障害者介護制度情報」10月号の該当記事です。

重度訪問介護の単価は、区分6は(区分5以下に対して)7.5%加算、重度包括対象者は15%加算となっています。15%加算は、制度担当者がALSで人工呼吸器を利用している人を念頭にして作った制度です。

これにもかかわらず、全国のかなりの市町村で、人工呼吸器利用のALSなど口頭での会話の困難な障害者に、15%加算を設定せずに7.5%加算を決定していることがわかりました。

この理由として、重度障害者等包括支援の対象者の基準として、認定調査項目「6-3-ア意思の伝達」が「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定された場合とされていますが、意思伝達装置(パソコンと専用入力装置・ソフト)を使用すれば意思伝達が可能な場合に、「意思の伝達可能」と判定されることが多いようです。

厚生労働省によると、これは誤りで、パソコン等で意思伝達ができるとしても、スイッチがずれることもあり、100%いつ何時でも(特定の介助者ではなく万民に対して)意思伝達ができる状態でなければ、「意思伝達できる」ではなく「ときどき伝達できる」とすべきで、15%加算になります。

日常生活支援に対し、重度訪問介護は区分6で10%ほど単価が下がって家事援助並みの低単価になっています。ALSなどの呼吸器利用者は単価が下がると、ヘルパー人材が確保できないので、(区分5以下の平均1500円台の制度に)15%加算をつけることで、単価を9月までの日常生活支援なみに設定しています(それでも人工呼吸器利用者には低すぎる単価ですが)。

15%加算の制度は障害者団体の運動によるものです。市町村が間違って7.5%加算のままでは、ヘルパー単価が下がり、最重度に対応できる人材確保できませんので、事業所の選択がますますできなくなります。注意して受給者証を確認してください。

[この記事終わり。以下略]

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